全国外食産業ジェフ健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
  • 保険証の写し(本人+家族)
  • 母子手帳の写し(表紙、妊娠中の経過のページ)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 申請書が必要な方は、当組合給付課へお申し出ください。
  • 受取代理制度を実施している分娩機関は、 こちらをご確認ください。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
【海外出産の添付書類】
  • 出生国の出生証明と翻訳文(和訳)
  • 出産者のパスポートのコピー
    ・写真と氏名
    ・入出国のスタンプ
  • 出産育児一時金(海外)支給申請申立書
    (資格取得6ヵ月以内の出産、資格喪失6ヵ月以内の出産)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

海外出産の場合、合意文書と領収・明細書の写しは不要ですが、現地の出生証明書(翻訳分添付)とパスポートの写しが必要です。
また、被保険者・被扶養者が資格取得6ヵ月以内に海外で出産した場合、退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人が資格喪失後6ヵ月以内に海外で出産した場合は、出産育児一時金(海外)支給申請申立書が必要です。

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