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保険給付の案内

本人(被保険者)

 
法定給付
(健康保険法で決められた給付)
 
付加給付
病気やケガを
したとき
療養の給付
70歳未満 外来・入院とも7割。

70歳以上
75歳未満
(高齢受給者)

一般 外来・入院とも8割。(ただし、平成24年3月31日までは9割)
一定以上の所得者 外来・入院とも7割
当健康保険組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付

一部負担還元金
自己負担額-{25,000円+(月間医療費-241,000円)×1%}を控除した額。500円未満不支給、100円未満切り捨て。
自己負担額は高額療養費を除き、レセプト1件ごとに計算する。
月間医療費が241,000円に満たないときは241,000円とする。
ただし、入院時の食事患者負担分は対象外。後期高齢者医療制度の給付を受ける方は不該当。
合算高額療養費付加金
合算高額療養費の支給を受けるときは、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から合算高額療養費の支給対象レセプト1件につき、それぞれ 25,000円+(月間医療費-241,000円)×1%を控除した額。月間医療費が241,000円に満たないときは241,000円とする。
500円未満不支給、100円未満切り捨て。

ただし、入院時の食事患者負担分は対象外。後期高齢者医療制度の給付を受ける方は不該当。

療養費 やむを得ず保険診療が受けられなかった場合、立て替え払いした後で健保組合に請求すれば、療養の給付に準じた額が現金で支給されます。  
高額療養費
合算高額療養費
自己負担限度額を超えた額が支給される
自己負担限度額の内訳
1 一般 月80,100円+(医療費-267,000円)×1%
上位所得者 月150,000円+(医療費-500,000円)×1%
(標準報酬月額が53万以上の被保険者及びその被扶養者)
低所得者 月35,400円
(被保険者が区市町村民税非課税者)
2 高額療養費の該当回数が1年間で4回以上の場合4回目以降の自己負担限度額
一般 44,400円
上位所得者 83,400円
低所得者 24,600円
 
高額介護合算療養費 世帯内における医療と介護の1年間の自己負担の合計額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給される。
自己負担限度額の内訳
一般
67万円
上位所得者
126万円
低所得者
34万円
移送費 基準内であればかかった費用の10割
病気やケガで
働けないとき
傷病手当金 療養のため会社を休み、給料が受けられない場合、欠勤4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2を1年6ヵ月間。    
お産をしたとき 出産手当金 休業1日につき標準報酬日額の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。    
出産育児一時金 1児につき380,000円
(ただし、平成20年12月31日以前の出産、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産及び妊娠21週以前の出産等の場合は、1児につき350,000円。
また、平成21年10月1日からの出産の場合は、それぞれ40,000円加算。)
出産育児一時金付加金
被保険者が出産したとき、一律12,000円
(資格喪失後による給付の場合を除く)
死亡したとき 埋葬料(費)

埋葬料=50,000円
埋葬費=50,000円の範囲内の実費。

埋葬料付加金
被保険者が死亡したとき、一律10,000円
(埋葬費の場合は、埋葬費と埋葬料付加金を合算した金額が実際に埋葬に要した費用を超えない額まで)