| 法定給付 (健康保険法で決められた給付) | 付加給付 | |||||||||||||||||||||
| 病気やケガを したとき | 療養の給付 |
| … | 当健康保険組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
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| 療養費 | やむを得ず保険診療が受けられなかった場合、立て替え払いした後で健保組合に請求すれば、療養の給付に準じた額が現金で支給されます。 | |||||||||||||||||||||
| 高額療養費 合算高額療養費 | 自己負担限度額を超えた額が支給される 自己負担限度額の内訳
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| 高額介護合算療養費 | 世帯内における医療と介護の1年間の自己負担の合計額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給される。
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| 移送費 | 基準内であればかかった費用の10割 | |||||||||||||||||||||
| 病気やケガで 働けないとき | 傷病手当金 | 療養のため会社を休み、給料が受けられない場合、欠勤4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2を1年6ヵ月間。 | ||||||||||||||||||||
| お産をしたとき | 出産手当金 | 休業1日につき標準報酬日額の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。 | ||||||||||||||||||||
| 出産育児一時金 | 1児につき380,000円 (ただし、平成20年12月31日以前の出産、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産及び妊娠21週以前の出産等の場合は、1児につき350,000円。 また、平成21年10月1日からの出産の場合は、それぞれ40,000円加算。) | … | 出産育児一時金付加金 被保険者が出産したとき、一律12,000円 (資格喪失後による給付の場合を除く) | |||||||||||||||||||
| 死亡したとき | 埋葬料(費) | 埋葬料=50,000円 | … | 埋葬料付加金 被保険者が死亡したとき、一律10,000円 (埋葬費の場合は、埋葬費と埋葬料付加金を合算した金額が実際に埋葬に要した費用を超えない額まで) | ||||||||||||||||||